電子署名及び認証業務に関する法律 第41条
- 認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の未遂罪は、罰する。
- 3.前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第41条は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第41条の条文原文は「認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円…」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第41条は第六章 罰則に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第41条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第40条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第41条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第42条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/41