電子署名及び認証業務に関する法律 第42条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第二項の規定に違反した者
- 二第二十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第42条は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第42条は第六章 罰則に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第42条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第41条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第42条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第43条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/42