電子署名及び認証業務に関する法律 第43条
第二十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第43条は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第43条の条文原文は「第二十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第43条は第六章 罰則に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第43条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第42条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第43条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第44条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/43