電子署名及び認証業務に関する法律 第44条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号又は第三号の事項を変更した者
- 二第十一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
- 三第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第44条は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第44条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第44条は第六章 罰則に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第44条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第43条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第44条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/44