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電子署名及び認証業務に関する法律 第45条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十六条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 二第二十八条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
  4. 三第三十五条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第45条は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第45条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第45条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第44条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第45条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/45

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