食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第11条(登録)
- 食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容
- 三再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
- 四特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
- 五特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
- 六その他主務省令で定める事項
- 3.主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
- 一再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 二前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 三当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
- 4.次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
- 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 5.第一項の登録を受けた者(以下「登録再生利用事業者」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 6.主務大臣は、第一項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき(第十七条第一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を第二項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条(登録)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条の条文原文は「食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条は第四章 登録再生利用事業者に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第10条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/11