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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二章 基本方針等が属する食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十六号です。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

二食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

三食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項

四環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

五その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(事業者及び消費者の責務)

第4条

事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

(国の責務)

第5条

国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第6条

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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