第二十七条
第27条
第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第五項又は第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十三条又は第十四条の規定に違反した者
三第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
四第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第九条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十四条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)