(目的)
第1条
この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。
2この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。
一食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
二食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
3この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。
4この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
二飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
5この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。
二食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。
6この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
一自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
二食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
7この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)