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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用…」で始まります。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第1条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116
  • 本サイト収録食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/1

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