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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第四章 登録再生利用事業者

第11条〜第18条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第四章 登録再生利用事業者は、第11条〜第18条の全 8 条で構成されています。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第四章 登録再生利用事業者が属する食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十六号です。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第11条

食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他第二条第五項第一号の政令で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容

三再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

四特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模

五特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地

六その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。

一再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二前項第四号に掲げる事項が、再生利用事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

三当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

4次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

5第一項の登録を受けた者(以下「登録再生利用事業者」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第一項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6主務大臣は、第一項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき(第十七条第一項の規定により第一項の登録を取り消す場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を第二項第三号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

(登録の更新)

第12条

前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。

(名称の使用制限)

第13条

登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

(標識の掲示等)

第14条

登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(料金)

第15条

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。

3登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。

(差別的取扱いの禁止)

第16条

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。

(登録の取消し)

第17条

主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。

一不正な手段により第十一条第一項の登録又はその更新を受けたとき。

二第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

三第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。

四この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。

2第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

(主務省令への委任)

第18条

この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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