食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第14条(標識の掲示等)
登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条(標識の掲示等)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条の条文原文は「登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著し…」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条は第四章 登録再生利用事業者に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第13条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/14