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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第15条(料金)

  1. 登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
  3. 3.登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。

この条文の基本情報

料金とは何ですか?

定義料金とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条に定められた規定で、「登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条(料金)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条の条文原文は「登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条は第四章 登録再生利用事業者に置かれています。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第14条です。
  7. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116
  • 本サイト収録食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/15

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