食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第18条(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条(主務省令への委任)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条は第四章 登録再生利用事業者に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/18