食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第17条(登録の取消し)
- 主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。
- 一不正な手段により第十一条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 二第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
- 三第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。
- 四この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。
- 2.第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条(登録の取消し)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条の条文原文は「主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条は第四章 登録再生利用事業者に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第16条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第17条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/17