食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第27条
第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第27条は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第27条の条文原文は「第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第27条は第七章 罰則に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第27条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第26条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第27条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第28条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/27