食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
- 二食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
- 三食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
- 四環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
- 五その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項
- 3.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第3条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/3