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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第1条(目的)

この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって当該債務者について国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第1条(目的)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適…」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第1条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/1

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