(目的)
第1条
この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって当該債務者について国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図ることを目的とする。
(目的)
この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって当該債務者について国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図ることを目的とする。
(定義等)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一外国倒産処理手続外国で申し立てられた手続で、破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続に相当するものをいう。
二外国主手続債務者が営業者である場合にあってはその主たる営業所がある国で申し立てられた外国倒産処理手続、営業者でない場合又は営業所を有しない場合にあっては、当該債務者が個人であるときは住所がある国で申し立てられた外国倒産処理手続、法人その他の社団又は財団であるときは主たる事務所がある国で申し立てられた外国倒産処理手続をいう。
三外国従手続外国主手続でない外国倒産処理手続をいう。
四国内倒産処理手続日本国内で申し立てられた破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続をいう。
五外国倒産処理手続の承認外国倒産処理手続について、これを日本国内において第三章の規定による援助の処分をすることができる基礎として承認することをいう。
六承認援助手続次章以下に定めるところにより、外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判並びに債務者の日本国内における業務及び財産に関し当該外国倒産処理手続を援助するための処分をする手続をいう。
七外国管財人外国倒産処理手続において債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者であって、債務者以外のものをいう。
八外国管財人等外国倒産処理手続において外国管財人がある場合には外国管財人、外国管財人がない場合には債務者をいう。
九承認管財人第三十二条第一項の規定により債務者の日本国内における業務及び財産に関し管理を命じられた者をいう。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
(外国人の地位)
外国人又は外国法人は、承認援助手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
(承認援助事件の管轄)
承認援助事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
(承認援助事件の移送)
前条に規定する裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、承認援助事件を債務者の住所、居所、営業所、事務所又は財産の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
(任意的口頭弁論等)
承認援助手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2裁判所は、職権で、承認援助事件に関して必要な調査をすることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)