ブックマーク無料で登録

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第二章 外国倒産処理手続の承認

第17条〜第24条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第二章 外国倒産処理手続の承認は、第17条〜第24条の全 8 条で構成されています。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第二章 外国倒産処理手続の承認が属する外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十九号です。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(外国倒産処理手続の承認の申立て)

第17条

外国管財人等は、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所がある場合には、裁判所に対し、当該外国倒産処理手続について、その承認の申立てをすることができる。

2前項の申立ては、当該外国倒産処理手続について、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令に相当する判断(第二十二条第一項において「手続開始の判断」という。)がされる前であっても、することができる。

3外国管財人等は、第一項の申立てをした場合には、裁判所の定めるところにより、当該申立てに係る外国倒産処理手続の進行状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

4裁判所は、承認援助手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、第一項の申立てをした外国管財人等に対し、承認援助手続について弁護士の中から代理人を選任することを命ずることができる。

(破産手続開始等の申立義務と外国倒産処理手続の承認の申立て)

第18条

他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、外国倒産処理手続の承認の申立てをすることを妨げない。

(疎明)

第19条

外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所があることを疎明しなければならない。

(費用の予納)

第20条

外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国管財人等は、承認援助手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(外国倒産処理手続の承認の条件)

第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却しなければならない。

一承認援助手続の費用の予納がないとき。

二当該外国倒産処理手続において、債務者の日本国内にある財産にその効力が及ばないものとされていることが明らかであるとき。

三当該外国倒産処理手続について次章の規定により援助の処分をすることが日本における公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

四当該外国倒産処理手続について次章の規定による援助の処分をする必要がないことが明らかであるとき。

五外国管財人等が第十七条第三項の規定に違反したとき。ただし、その違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

六不当な目的で申立てがされたことその他申立てが誠実にされたものでないことが明らかであるとき。

(外国倒産処理手続の承認の決定)

第22条

裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定によりこれを棄却する場合を除き、外国倒産処理手続の承認の決定をする。

2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

(外国倒産処理手続の承認の公告等)

第23条

裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定をしたときは、直ちに、当該決定の主文を公告しなければならない。

2外国管財人等には、外国倒産処理手続の承認の決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分があった場合における保全管理人についても、同様とする。

3次の各号に掲げる者には、外国倒産処理手続の承認の決定があった旨を通知しなければならない。ただし、第二十五条第九項本文(第二十六条第六項、第二十七条第八項、第五十二条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知が既にされている者については、この限りでない。

一租税その他の公課を所管する官庁又は公署であって最高裁判所規則で定めるもの

二債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数を代表する者

(即時抗告等)

第24条

外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2外国倒産処理手続の承認の決定をした裁判所は、前項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、外国管財人等にその主文を記載した書面を送達しなければならない。

3外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定が確定したときは、次条第一項又は第二項の規定による中止の命令、第二十六条第一項又は第二項の規定による処分、第二十七条第一項又は第二項の規定による中止の命令、第二十八条第一項の規定による禁止の命令及び第三十二条第一項の規定による処分は、その効力を失う。

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる