外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第17条(外国倒産処理手続の承認の申立て)
- 外国管財人等は、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所がある場合には、裁判所に対し、当該外国倒産処理手続について、その承認の申立てをすることができる。
- 2.前項の申立ては、当該外国倒産処理手続について、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令に相当する判断(第二十二条第一項において「手続開始の判断」という。)がされる前であっても、することができる。
- 3.外国管財人等は、第一項の申立てをした場合には、裁判所の定めるところにより、当該申立てに係る外国倒産処理手続の進行状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
- 4.裁判所は、承認援助手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、第一項の申立てをした外国管財人等に対し、承認援助手続について弁護士の中から代理人を選任することを命ずることができる。
この条文の基本情報
外国倒産処理手続の承認の申立てとは何ですか?
定義外国倒産処理手続の承認の申立てとは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第17条に定められた規定で、「外国管財人等は、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所がある場合には、裁判所に対し、当該外国倒産処理手続について、その承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第17条(外国倒産処理手続の承認の申立て)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第17条の条文原文は「外国管財人等は、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所がある場合には、裁判所に対し、当該外国倒産処理手続について、その承認…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第17条は第二章 外国倒産処理手続の承認に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第17条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第16条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第17条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第18条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/17