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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六章 罰則

第65条〜第71条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六章 罰則は、第65条〜第71条の全 7 条で構成されています。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六章 罰則が属する外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十九号です。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査の拒絶等の罪)

第65条

第四十一条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第四十一条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3債務者又はその法定代理人が第四十一条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

4第四十一条第三項に規定する債務者の子会社等(同条第四項の規定により債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

(承認管財人等に対する職務妨害の罪)

第66条

偽計又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(収賄罪)

第67条

承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理(次項において「承認管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の場合において、その承認管財人等が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3承認管財人又は保全管理人が法人である場合において、承認管財人又は保全管理人の職務を行うその役員又は職員が、その承認管財人又は保全管理人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。承認管財人又は保全管理人が法人である場合において、その役員又は職員が、その承認管財人又は保全管理人の職務に関し、承認管財人又は保全管理人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。

4前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5前各項の場合において、犯人又は法人である承認管財人若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄罪)

第68条

前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前条第二項又は第四項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)

第69条

第三十一条第一項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理が第三十五条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定に違反したときも、前項と同様とする。

(国外犯)

第70条

第六十六条及び第六十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2第六十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。

(両罰規定)

第71条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十五条(第一項を除く。)、第六十六条、第六十八条又は第六十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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