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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)

  1. 第三十一条第一項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理が第三十五条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定に違反したときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

財産の無許可処分及び国外への持出しの罪とは何ですか?

定義財産の無許可処分及び国外への持出しの罪とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第69条に定められた規定で、「第三十一条第一項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第69条の条文原文は「第三十一条第一項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場…」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第69条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第69条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第68条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第69条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第70条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/69

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