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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第五章 他の倒産処理手続がある場合の取扱い

第57条〜第64条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五章 他の倒産処理手続がある場合の取扱いは、第57条〜第64条の全 8 条で構成されています。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五章 他の倒産処理手続がある場合の取扱いが属する外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十九号です。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱い

(国内倒産処理手続の開始決定がされた場合の承認の条件等)

第57条

裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前に、同一の債務者につき開始の決定がされた国内倒産処理手続があることが明らかになったときは、次に掲げる要件のすべてを満たす場合を除き、当該申立てを棄却しなければならない。

一当該外国倒産処理手続が外国主手続であること。

二当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることが債権者の一般の利益に適合すると認められること。

三当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることにより、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。

2前項の裁判所は、同項に規定する国内倒産処理手続があることが明らかになった場合において、外国倒産処理手続の承認の決定をするときは、当該国内倒産処理手続の中止を命じなければならない。ただし、当該国内倒産処理手続が次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により中止されているときは、この限りでない。

3裁判所は、前項の規定による中止の命令を取り消すことができる。

4第二項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命令)

第58条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同一の債務者についての国内倒産処理手続の中止を命ずることができる。ただし、前条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。

2前項の規定は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされた場合について準用する。

3裁判所は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十一条第一項において同じ。)の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

4第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

7第二十五条第九項の規定は、第一項の規定による中止の命令があった場合について準用する。

(外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整)

第59条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、当該決定の後に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったこと又は外国倒産処理手続の承認の決定以前に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったことが明らかになった場合において、次の各号に掲げる事由があるときには、当該各号に定める決定をしなければならない。

一第五十七条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすとき当該国内倒産処理手続の中止を命ずる旨の決定

二前号に掲げる場合に該当しないとき当該承認援助手続を中止する旨の決定

2裁判所は、前項の規定による決定を取り消すことができる。

3前二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整)

第60条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第一項に規定する場合を除く。)において、同項第一号に掲げる事由がある場合には、同号に定める決定をしなければならない。

2承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第一項に規定する場合を除く。)において、同項第二号に掲げる事由がある場合には、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同号に定める決定をすることができる。

3裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は前二項の規定による決定を取り消すことができる。

4前三項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(中止した国内倒産処理手続及び承認援助手続の失効)

第61条

第五十七条第二項、第五十八条第一項、第五十九条第一項第一号又は前条第一項の規定により国内倒産処理手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一項第三号の規定による外国倒産処理手続の承認の取消しの決定が確定したときは、当該国内倒産処理手続は、その効力を失う。

2第五十九条第一項第二号又は前条第二項の規定により外国倒産処理手続の承認援助手続が中止していた場合において、同一の債務者につき破産手続終結の決定があったとき、又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定したときは、当該承認援助手続は、その効力を失う。

第二節 他の外国倒産処理手続の承認援助手続がある場合の取扱い

(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)

第62条

裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、既に承認の決定がされた同一の債務者についての他の外国倒産処理手続の承認援助手続があるときは、次の各号のいずれかに該当する場合にも、当該申立てを棄却しなければならない。

一当該他の外国倒産処理手続が外国主手続であるとき。

二前号に掲げる場合以外の場合において、当該申立てに係る外国倒産処理手続が外国従手続であり、かつ、当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることが債権者の一般の利益に適合すると認められないとき。

2外国倒産処理手続の承認の決定があった場合において、同一の債務者につき外国倒産処理手続の承認の決定がされた他の外国従手続があるときは、当該外国従手続の承認援助手続は、中止する。ただし、次条第一項の規定による中止の命令が発せられているときは、この限りでない。

(外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命令)

第63条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定がされた同一の債務者についての外国従手続の承認援助手続の中止を命ずることができる。外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。

2裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

(中止した承認援助手続の失効)

第64条

第六十二条第二項又は前条第一項の規定により外国倒産処理手続の承認援助手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一項第三号の規定による他の外国倒産処理手続の承認の取消しの決定が確定したときは、当該承認援助手続は、その効力を失う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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