外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第59条(外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整)
- 承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、当該決定の後に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったこと又は外国倒産処理手続の承認の決定以前に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったことが明らかになった場合において、次の各号に掲げる事由があるときには、当該各号に定める決定をしなければならない。
- 一第五十七条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすとき当該国内倒産処理手続の中止を命ずる旨の決定
- 二前号に掲げる場合に該当しないとき当該承認援助手続を中止する旨の決定
- 2.裁判所は、前項の規定による決定を取り消すことができる。
- 3.前二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 5.第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この条文の基本情報
外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整とは何ですか?
定義外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条に定められた規定で、「承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、当該決定の後に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったこと又は外国倒産処理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条(外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条の条文原文は「承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、当該決定の後に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったこと又は外国倒産処理…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条は第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱いに置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/59