受講中の講座ブックマーク無料で登録

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第58条(外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命令)

  1. 承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同一の債務者についての国内倒産処理手続の中止を命ずることができる。ただし、前条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。
  2. 2.前項の規定は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされた場合について準用する。
  3. 3.裁判所は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十一条第一項において同じ。)の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 4.第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  7. 7.第二十五条第九項の規定は、第一項の規定による中止の命令があった場合について準用する。

この条文の基本情報

外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命令とは何ですか?

定義外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命令とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条に定められた規定で、「承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同一の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条(外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命令)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条の条文原文は「承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同一の…」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条は第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱いに置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第57条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第58条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/58

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›