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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第60条(外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整)

  1. 承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第一項に規定する場合を除く。)において、同項第一号に掲げる事由がある場合には、同号に定める決定をしなければならない。
  2. 2.承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第一項に規定する場合を除く。)において、同項第二号に掲げる事由がある場合には、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同号に定める決定をすることができる。
  3. 3.裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は前二項の規定による決定を取り消すことができる。
  4. 4.前三項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

この条文の基本情報

外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整とは何ですか?

定義外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条に定められた規定で、「承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条(外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条の条文原文は「承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第…」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条は第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱いに置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第59条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/60

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