外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第61条(中止した国内倒産処理手続及び承認援助手続の失効)
- 第五十七条第二項、第五十八条第一項、第五十九条第一項第一号又は前条第一項の規定により国内倒産処理手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一項第三号の規定による外国倒産処理手続の承認の取消しの決定が確定したときは、当該国内倒産処理手続は、その効力を失う。
- 2.第五十九条第一項第二号又は前条第二項の規定により外国倒産処理手続の承認援助手続が中止していた場合において、同一の債務者につき破産手続終結の決定があったとき、又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定したときは、当該承認援助手続は、その効力を失う。
この条文の基本情報
中止した国内倒産処理手続及び承認援助手続の失効とは何ですか?
定義中止した国内倒産処理手続及び承認援助手続の失効とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条に定められた規定で、「第五十七条第二項、第五十八条第一項、第五十九条第一項第一号又は前条第一項の規定により国内倒産処理手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条(中止した国内倒産処理手続及び承認援助手続の失効)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条の条文原文は「第五十七条第二項、第五十八条第一項、第五十九条第一項第一号又は前条第一項の規定により国内倒産処理手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条は第一節 国内倒産処理手続がある場合の取扱いに置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第60条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/61