外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第62条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)
- 裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、既に承認の決定がされた同一の債務者についての他の外国倒産処理手続の承認援助手続があるときは、次の各号のいずれかに該当する場合にも、当該申立てを棄却しなければならない。
- 一当該他の外国倒産処理手続が外国主手続であるとき。
- 二前号に掲げる場合以外の場合において、当該申立てに係る外国倒産処理手続が外国従手続であり、かつ、当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることが債権者の一般の利益に適合すると認められないとき。
- 2.外国倒産処理手続の承認の決定があった場合において、同一の債務者につき外国倒産処理手続の承認の決定がされた他の外国従手続があるときは、当該外国従手続の承認援助手続は、中止する。ただし、次条第一項の規定による中止の命令が発せられているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等とは何ですか?
定義他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条に定められた規定で、「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、既に承認の決定がされた同一の債務者についての他の外国倒産処理手続の承認援助手続があるときは、次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条の条文原文は「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、既に承認の決定がされた同一の債務者についての他の外国倒産処理手続の承認援助手続があるときは、次の各…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条は第二節 他の外国倒産処理手続の承認援助手続がある場合の取扱いに置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第61条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第62条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第63条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/62