外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第67条(収賄罪)
- 承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理(次項において「承認管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の場合において、その承認管財人等が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 3.承認管財人又は保全管理人が法人である場合において、承認管財人又は保全管理人の職務を行うその役員又は職員が、その承認管財人又は保全管理人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。承認管財人又は保全管理人が法人である場合において、その役員又は職員が、その承認管財人又は保全管理人の職務に関し、承認管財人又は保全管理人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
- 4.前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 5.前各項の場合において、犯人又は法人である承認管財人若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
収賄罪とは何ですか?
定義収賄罪とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第67条に定められた規定で、「承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理(次項において「承認管財人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第67条(収賄罪)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第67条の条文原文は「承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理(次項において「承認管財人等」という。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第67条は第六章 罰則に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第67条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第66条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第67条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第68条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/67