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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第24条(即時抗告等)

  1. 外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 2.外国倒産処理手続の承認の決定をした裁判所は、前項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、外国管財人等にその主文を記載した書面を送達しなければならない。
  3. 3.外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定が確定したときは、次条第一項又は第二項の規定による中止の命令、第二十六条第一項又は第二項の規定による処分、第二十七条第一項又は第二項の規定による中止の命令、第二十八条第一項の規定による禁止の命令及び第三十二条第一項の規定による処分は、その効力を失う。

この条文の基本情報

即時抗告等とは何ですか?

定義即時抗告等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条に定められた規定で、「外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条(即時抗告等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条の条文原文は「外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条は第二章 外国倒産処理手続の承認に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/24

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