外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第25条(他の手続の中止命令等)
- 裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。
- 一強制執行、仮差押え又は仮処分(以下「強制執行等」という。)の手続で、債務者の財産(日本国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)に対して既にされているもの
- 二債務者の財産に関する訴訟手続
- 三債務者の財産に関する事件で行政庁に係属しているものの手続
- 2.裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合には、当該申立てについて決定をする前であっても、前項の規定による中止の命令をすることができる。外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して前条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。
- 3.前項の規定による中止の命令は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定又は同項の即時抗告を棄却する決定があったときは、その効力を失う。
- 4.裁判所は、第一項又は第二項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 5.裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、債務者(外国管財人がない場合に限る。)若しくは承認管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、第一項又は第二項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。ただし、同項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しについては、外国倒産処理手続の承認の決定があった後に限る。
- 6.第一項又は第二項の規定による中止の命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
- 7.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
- 8.第六項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第八条第三項本文の規定は、適用しない。
- 9.第二十三条第三項各号に掲げる者には、第二項の規定による中止の命令があった旨を通知しなければならない。ただし、同条第三項ただし書に規定する規定による通知が既にされている者については、この限りでない。
この条文の基本情報
他の手続の中止命令等とは何ですか?
定義他の手続の中止命令等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条に定められた規定で、「裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条(他の手続の中止命令等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条の条文原文は「裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、次…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第25条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第26条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/25