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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第23条(外国倒産処理手続の承認の公告等)

  1. 裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定をしたときは、直ちに、当該決定の主文を公告しなければならない。
  2. 2.外国管財人等には、外国倒産処理手続の承認の決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分があった場合における保全管理人についても、同様とする。
  3. 3.次の各号に掲げる者には、外国倒産処理手続の承認の決定があった旨を通知しなければならない。ただし、第二十五条第九項本文(第二十六条第六項、第二十七条第八項、第五十二条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知が既にされている者については、この限りでない。
  4. 一租税その他の公課を所管する官庁又は公署であって最高裁判所規則で定めるもの
  5. 二債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数を代表する者

この条文の基本情報

外国倒産処理手続の承認の公告等とは何ですか?

定義外国倒産処理手続の承認の公告等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条に定められた規定で、「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定をしたときは、直ちに、当該決定の主文を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条(外国倒産処理手続の承認の公告等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条の条文原文は「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定をしたときは、直ちに、当該決定の主文を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条は第二章 外国倒産処理手続の承認に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/23

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