外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第22条(外国倒産処理手続の承認の決定)
- 裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定によりこれを棄却する場合を除き、外国倒産処理手続の承認の決定をする。
- 2.前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
この条文の基本情報
外国倒産処理手続の承認の決定とは何ですか?
定義外国倒産処理手続の承認の決定とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条に定められた規定で、「裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条(外国倒産処理手続の承認の決定)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条の条文原文は「裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条は第二章 外国倒産処理手続の承認に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第23条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/22