外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第21条(外国倒産処理手続の承認の条件)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却しなければならない。
- 一承認援助手続の費用の予納がないとき。
- 二当該外国倒産処理手続において、債務者の日本国内にある財産にその効力が及ばないものとされていることが明らかであるとき。
- 三当該外国倒産処理手続について次章の規定により援助の処分をすることが日本における公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
- 四当該外国倒産処理手続について次章の規定による援助の処分をする必要がないことが明らかであるとき。
- 五外国管財人等が第十七条第三項の規定に違反したとき。ただし、その違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
- 六不当な目的で申立てがされたことその他申立てが誠実にされたものでないことが明らかであるとき。
この条文の基本情報
外国倒産処理手続の承認の条件とは何ですか?
定義外国倒産処理手続の承認の条件とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条(外国倒産処理手続の承認の条件)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却しなければならない。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条は第二章 外国倒産処理手続の承認に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第20条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第21条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第22条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/21