外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第19条(疎明)
外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所があることを疎明しなければならない。
この条文の基本情報
疎明とは何ですか?
定義疎明とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第19条に定められた規定で、「外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所があることを疎明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第19条(疎明)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第19条の条文原文は「外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所があることを疎明しなければならない。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第19条は第二章 外国倒産処理手続の承認に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第19条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第18条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第19条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/19