外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第43条(郵便物等の管理)
- 裁判所は、承認管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、債務者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を承認管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
- 2.裁判所は、債務者の申立てにより又は職権で、承認管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
- 3.管理命令が効力を失ったときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、外国管財人等又は承認管財人は、即時抗告をすることができる。
- 5.第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
この条文の基本情報
郵便物等の管理とは何ですか?
定義郵便物等の管理とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条に定められた規定で、「裁判所は、承認管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、債務者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条(郵便物等の管理)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条の条文原文は「裁判所は、承認管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、債務者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第42条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第43条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第44条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/43