外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の取消しの決定をしなければならない。
- 一当該外国倒産処理手続の承認の申立てが第十七条第一項に規定する要件を欠くものであったことが明らかになったとき。
- 二当該外国倒産処理手続について第二十一条第二号から第六号までに規定する事由のあることが明らかになったとき。
- 三当該外国倒産処理手続が、破産手続終結の決定、再生計画認可の決定、更生計画認可の決定又は特別清算終結の決定に相当する判断がされて終了したとき。
- 四当該外国倒産処理手続が前号に規定する事由以外の事由により終了したとき。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の取消しの決定をすることができる。
- 一債務者が第三十一条第一項の規定に違反したとき。
- 二承認管財人である外国管財人が第三十五条第一項又は第四十六条の規定に違反したとき。
- 三承認管財人でない外国管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しをしたとき。
- 3.裁判所は、前二項の取消しの決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 5.第一項又は第二項の取消しの決定を取り消す決定が確定したときは、第一項又は第二項の取消しの決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
- 6.第一項又は第二項の取消しの決定は、確定しなければその効力を生じない。
- 7.第二十四条第三項の規定は、第一項又は第二項の取消しの決定が確定した場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第56条は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の取消しの決定をしなければならない。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第56条は第四章 外国倒産処理手続の承認の取消しに置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第56条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第55条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第56条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第57条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/56