外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第8条(公告等)
- この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
- 2.公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
- 3.この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
- 4.この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
- 5.前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
公告等とは何ですか?
定義公告等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第8条(公告等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第8条の条文原文は「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第8条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第7条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第8条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第9条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/8