著作権等管理事業法 第2条(定義)
- この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。
- 一委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し、著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約
- 二委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約
- 2.この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く。)に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。
- 3.この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、著作権等管理事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第2条(定義)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第2条の条文原文は「この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第2条の前の条は著作権等管理事業法第1条です。
- 著作権等管理事業法第2条の次の条は著作権等管理事業法第3条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/2