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著作権等管理事業法 第二章 登録

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権等管理事業法第二章 登録は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 著作権等管理事業法第二章 登録が属する著作権等管理事業法の法令番号は平成十二年法律第百三十一号です。
  3. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第3条

著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第4条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一名称

二役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号及び第九条第四号において同じ。)の氏名

三事業所の名称及び所在地

四取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法

五その他文部科学省令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

二登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類

(登録の実施)

第5条

文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第6条

文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするもの(以下「人格のない社団」という。)を含む。以下この項において同じ。)でない者

二他の著作権等管理事業者が現に用いている名称と同一の名称又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人

三第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四この法律又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

六著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

2文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(変更の届出)

第7条

著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

(承継)

第8条

著作権等管理事業者がその著作権等管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併若しくは分割(その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人(著作権等管理事業者である法人と著作権等管理事業を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人は、当該著作権等管理事業者の地位を承継する。ただし、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人が第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により著作権等管理事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

3前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(廃業の届出等)

第9条

著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一合併により消滅したとき1消滅した法人を代表する役員であった者2

二破産手続開始の決定を受けたとき1破産管財人2

三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき1清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者)2

四著作権等管理事業を廃止したとき1著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員2

(登録の抹消)

第10条

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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