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著作権等管理事業法 第10条(登録の抹消)

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、著作権等管理事業法第10条に定められた規定で、「文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法第10条(登録の抹消)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法第10条の条文原文は「文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければ…」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法第10条は第二章 登録に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法第10条の前の条は著作権等管理事業法第9条です。
  7. 著作権等管理事業法第10条の次の条は著作権等管理事業法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131
  • 本サイト収録著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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