第二十九条
第29条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者
二不正の手段により第三条の登録を受けた者
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者
二不正の手段により第三条の登録を受けた者
第三十条
第二十一条第一項の規定による著作権等管理事業の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者
二第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者
三第二十条の規定による命令に違反した者
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十五条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者
三第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十三条
法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十八条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による財務諸表等の閲覧若しくは謄写を拒んだ者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)