著作権等管理事業法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十五条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者
- 三第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第32条は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第32条は第七章 罰則に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第32条の前の条は著作権等管理事業法第31条です。
- 著作権等管理事業法第32条の次の条は著作権等管理事業法第33条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/32