ブックマーク無料で登録

著作権等管理事業法 第六章 雑則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権等管理事業法第六章 雑則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 著作権等管理事業法第六章 雑則が属する著作権等管理事業法の法令番号は平成十二年法律第百三十一号です。
  3. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用除外)

第25条

第十一条第一項第三号、第十三条、第十四条、第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)、第二十三条及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が第三条の登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない。

一著作権法第九十五条の三第四項において準用する同法第九十五条第五項の団体1同法第九十五条の三第一項に規定する権利2

二著作権法第九十七条の三第四項において準用する同法第九十七条第三項の団体1同法第九十七条の三第一項に規定する権利2

(信託業法の適用除外等)

第26条

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。

(文部科学省令への委任)

第27条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。

(経過措置)

第28条

この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

著作権等管理事業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる