著作権等管理事業法 第25条(適用除外)
- 第十一条第一項第三号、第十三条、第十四条、第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)、第二十三条及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が第三条の登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない。
- 一著作権法第九十五条の三第四項において準用する同法第九十五条第五項の団体1同法第九十五条の三第一項に規定する権利2
- 二著作権法第九十七条の三第四項において準用する同法第九十七条第三項の団体1同法第九十七条の三第一項に規定する権利2
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、著作権等管理事業法第25条に定められた規定で、「第十一条第一項第三号、第十三条、第十四条、第十五条(使用料規程に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第25条(適用除外)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第25条の条文原文は「第十一条第一項第三号、第十三条、第十四条、第十五条(使用料規程に係る部分に限る。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第25条は第六章 雑則に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第25条の前の条は著作権等管理事業法第24条です。
- 著作権等管理事業法第25条の次の条は著作権等管理事業法第26条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/25