著作権等管理事業法 第24条(裁定)
- 前条第四項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。
- 2.文化庁長官は、前項の裁定(以下この条において「裁定」という。)の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、第十四条の規定により使用料規程を実施してはならないこととされる期間を経過した後においても、当該裁定がある日までは、当該使用料規程を実施してはならない。
- 4.文化庁長官は、裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
- 5.文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 6.使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、当該使用料規程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、著作権等管理事業法第24条に定められた規定で、「前条第四項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第24条(裁定)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第24条の条文原文は「前条第四項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第24条は第五章 使用料規程に関する協議及び裁定に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第24条の前の条は著作権等管理事業法第23条です。
- 著作権等管理事業法第24条の次の条は著作権等管理事業法第25条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/24