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著作権等管理事業法 第四章 監督

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権等管理事業法第四章 監督は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 著作権等管理事業法第四章 監督が属する著作権等管理事業法の法令番号は平成十二年法律第百三十一号です。
  3. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入検査)

第19条

文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第20条

文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第21条

文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二不正の手段により第三条の登録を受けたとき。

三第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。

2文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。

(監督処分の公告)

第22条

文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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