著作権等管理事業法 第20条(業務改善命令)
文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、著作権等管理事業法第20条に定められた規定で、「文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第20条(業務改善命令)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第20条の条文原文は「文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該…」で始まります。
- 著作権等管理事業法第20条は第四章 監督に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第20条の前の条は著作権等管理事業法第19条です。
- 著作権等管理事業法第20条の次の条は著作権等管理事業法第21条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/20