著作権等管理事業法 第21条(登録の取消し等)
- 文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
- 三第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。
- 2.文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 3.第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、著作権等管理事業法第21条に定められた規定で、「文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第21条(登録の取消し等)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第21条の条文原文は「文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命…」で始まります。
- 著作権等管理事業法第21条は第四章 監督に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第21条の前の条は著作権等管理事業法第20条です。
- 著作権等管理事業法第21条の次の条は著作権等管理事業法第22条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/21